一般社団法人 日本空き家空地対策協会-千葉県千葉市稲毛区穴川

千葉県千葉市稲毛区穴川3-13-11-101 TEL 0120-971-851 FAX 043-307-7689

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 空き家及び空地についての耳より情報

こちらでは空き家空地の管理・運用についての知って得する情報を掲載しております。 是非、ご参考にして下さい
【空き家に関する税務知識情報】
相続した空き家等を譲渡
3000万円の特別控除が受けられる場合がございます!

3000万円特別控除の適用要件
1.相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適応期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡することが必要。
2.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
3.相続の時から譲渡の時まで事業用、貸付用、又は居住用に供されていないこと。
4.譲渡価格が1億円以下
5.家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に、適合するものであること。

上記記載の要件に適用する場合に特例として、3000万円の特別控除が受けられます。
この特例は平成28年4月1日以後に空き家を譲渡した場合のみ適用されます。

 空き家空地に関する国としての取り組み

こちらでは空き家空地の現状及び、対策について国土交通省の取り組みの情報を集めております。

◆現状
人口の減少等が原因により、全国で空き家及び、空地の総数が年々増加しています。
◆問題
空き家等の増加によって発生しうる問題
◆国土交通省の対策
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号)

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